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お墓に税金はかからない?非課税となる条件と生前購入のメリット

お墓は基本的に税金がかからない「非課税財産」として扱われます。

 

「お墓を建てると税金がかかるの?」「生前に買っておくと節税になるって本当?」
このような疑問は、終活を考え始めた方やご家族からよく寄せられます。

実際のところ、お墓と税金の関係には明確なルールがあります。

 

この記事では、お墓にかかる税金の仕組みと、生前購入による節税効果、注意しておきたいポイントについてわかりやすく解説します。

お墓は非課税財産です

まず知っておきたいのは、お墓は原則として税金がかからない「非課税財産」に分類されているという点です。
これは、仏壇や仏具などと同様、故人を供養するための「祭祀財産」として扱われるためです。

たとえば、以下のようなものが非課税の対象となります。

 

・墓地・墓石

・納骨堂の使用権

・仏壇や仏具一式

 

つまり、遺族がこれらを相続しても、相続税が課されることはありません。また、土地や建物であっても、お墓用として使われていれば、固定資産税の対象にもなりません。

生前購入のメリット|非課税を確実にするために

お墓を生前に購入しておくことで、非課税の扱いを確実にするというメリットがあります。

相続後にお墓を建てる場合でも非課税になることがほとんどですが、名義や支払い方法によっては判断が分かれることもあります。生前に自分名義で購入しておけば、こうした不安を避けられます。

 

さらに、相続人間での「誰が建てるか」「費用はどうするか」といったトラブル防止にもつながります。
精神的な安心と金銭面の整理を兼ねて、早めの準備を進める方が増えています。

「節税目的」の購入は注意が必要

「節税対策になるなら、お墓を買っておこう」という考え方もありますが、税金逃れを目的とした購入と判断されないよう注意が必要です。

 

たとえば以下のようなケースでは、税務署に指摘される可能性があります。

・高額な墓石や設備で、明らかに供養の目的を超えている場合

・名義が被相続人ではなく、贈与や資産移転と見なされるケース

あくまで「供養のため」「終活の一環として」という実態があることが大切です。生前に購入する場合は、領収書の保存や名義の明確化をしておくと安心です。

将来に備えるなら「永代供養」も選択肢に

お墓の購入を検討する際、近年は永代供養墓や樹木葬といった選択肢も注目されています。
後継者がいない方でも安心でき、費用もあらかじめわかりやすいため、生前契約がしやすいのが特徴です。

たとえば「千年オリーブの森 大分東」では、樹木の下で自然とともに眠るスタイルの樹木葬や、管理費込みの永代供養プランをご案内しています。

購入後の管理や継承者への負担を減らしたい方にも適しており、結果的にトータルでの金銭的・精神的コストを抑えることにもつながります。

 

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まとめ

お墓そのものは非課税財産として税金の対象になりません。
しかし、生前に購入しておくことで、非課税の扱いが確実になり、相続時のトラブルや手間も軽減されます。

 

節税対策としても一定のメリットはありますが、形式や名義に注意し、あくまで「供養のため」という本来の目的を忘れずに準備しておくことが大切です。

税金や終活に不安を感じている方は、お墓だけでなく「供養の形」もあわせて検討しておくと安心です。

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