公開日:2025年01月01日
更新日:2024年12月29日
お墓の生前購入で税金はどうなる?相続税・贈与税の疑問を解説!
お墓の生前購入は、近年注目される選択肢のひとつです。その理由のひとつに、相続税や贈与税がかからない「祭祀財産」として扱われる点があります。この記事では、生前購入を考える際に気になる相続税や贈与税の扱い、葬儀費用や戒名料の税金について詳しく解説します。
お墓の生前購入に相続税は掛かるの?
お墓が「祭祀財産」に分類される理由
お墓や仏壇、位牌などは「祭祀財産」に分類され、相続税の課税対象外となります。これは、これらが故人やご先祖様を供養するためのものであり、財産として換金する目的で存在しないからです。
- 相続税が掛からない例
- 生前にお墓を購入した場合
- 仏壇や位牌を継承した場合
- 相続税が掛かる例
- お墓を購入するための費用を相続した場合
生前購入と相続後購入の違い
お墓を生前に購入する場合、購入費用は相続税の課税対象外です。しかし、相続後に購入する場合は、相続財産から費用を支払うため、課税対象となる相続財産の金額が増えます。この違いが生前購入を検討する大きな理由となっています。
お墓の生前購入に贈与税は掛かるの?
お墓そのものを贈与する場合、贈与税も掛かりません。ただし、お墓を購入するための費用を贈与した場合は贈与税の対象となるため注意が必要です。
贈与税が掛からない場合
- お墓そのものを贈与する
- 仏壇や位牌など、祭祀財産を贈与する
贈与税が掛かる場合
- 購入費用を贈与する
生前購入と相続後購入で税金の差額
ケーススタディ
両親の財産が9,000万円の場合を例に、800万円のお墓を購入した場合の相続税の差額を計算します。
- 相続後にお墓を購入した場合:
- 9,000万円(相続財産)- 920万円(相続税)- 800万円(お墓の費用)= 7,280万円
- 生前にお墓を購入した場合:
- 9,000万円(財産)- 800万円(お墓の費用)- 720万円(相続税)= 7,480万円
相続税の差額: 7,480万円 – 7,280万円 = 200万円
このように、生前購入することで相続税の節約が可能になります。
お墓と葬儀費用の税金の扱い
お墓の相続税の非課税対象
お墓や仏壇、位牌などは祭祀財産として相続税の課税対象外です。これに対して、葬儀費用は故人の財産から支払われるため、相続税の控除対象となります。
葬儀費用に含まれるもの
- 葬儀社への支払い(祭壇、棺、搬送費用など)
- 僧侶へのお布施(読経供養、戒名料など)
- 会葬礼状や会葬者へのお礼
葬儀費用に含まれないもの
- 香典返し
- 初七日以降の法要費用(追善供養)
戒名料の税金について
戒名料は、仏教の慣習に基づくもので、葬儀当日に支払う場合は葬儀費用に含まれます。そのため、相続税控除の対象です。一方、法要に合わせて後日支払う場合は、遺族の負担となり、控除対象外となります。
生前購入のメリットと注意点
メリット
- 相続税・贈与税の節約
- 継承者の負担軽減
- 好きなデザインや場所を選べる
注意点
- 戒名や彫刻内容を事前に確認する
- 生前墓の場合、固定資産税は掛からないが年間管理費が発生することがある
- 無宗教や宗旨宗派不問の霊園を選ぶ際は戒名が不要なケースもある
まとめ
お墓の生前購入は、相続税・贈与税の節約や継承者の負担軽減に効果的な手段です。お墓そのものや仏壇などの祭祀財産は非課税対象であり、相続財産を節約する上でも有効です。一方で、葬儀費用や戒名料など、一部は相続税の控除対象外となる場合もあるため、事前に確認が必要です。
生前にしっかりと計画を立て、自分や家族にとって最適な選択肢を見つけましょう。