公開日:2024年11月01日
更新日:2026年03月19日
独身で、お墓を継承する家族がいない。そんなお悩みを墓じまいで解決するには?
「独身でお墓を継ぐ人がいない」「遠方に住んでいて頻繁にお墓に行くのが難しい」
このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
最近では、少子高齢化や都市部への人口集中が進む中で、お墓を継いで管理する家族がいなくなり、放置されたお墓が社会問題となっています。自分が亡くなった後のことを不安に思われることもあるでしょう。
本記事では、お墓の継承の仕組みや、お墓を放置した場合に起こり得る問題、そして墓じまいという選択肢についてわかりやすく解説します。
お墓の継承とは?法律上の扱い

お墓は法律上、「祭祀財産(さいしざいさん)」として扱われます。一般的な財産とは違い、遺産分割はできず、一人の継承者が引き継ぐものとされています。
民法第897条では、お墓などの祭祀財産について次のように定められています。
✓被相続人が指定した場合はその人が継承する
✓指定がなければ、慣習によって継承者を決める
✓指定がなく、かつ慣習も明らかでない場合は家庭裁判所が決定する
つまり、お墓は相続とは別の形で、誰かが管理を引き継ぐ必要がある財産と言えます。
お墓を継承する人がいないとどうなる?
独身で子どもがいない場合や、親族が遠方に住んでいる場合など、継承者がいないお墓は放置される可能性があります。
管理費が支払われなくなる
霊園や寺院のお墓は、管理費の支払いが必要です。継承者がいない場合、管理費が支払われなくなり、墓地の管理者から連絡が来ることがあります。
お墓が無縁墓になる
長期間放置されたお墓は、無縁墓(むえんぼ)として扱われる場合があります。無縁墓になると、墓石が撤去され、遺骨は合葬墓などに移されることもあります。
親族に突然負担がかかる
継承者を決めないまま亡くなってしまうと、親族に管理の負担が突然のしかかる可能性もあります。
継承者がいる場合でも負担は大きい

お墓参りや掃除
定期的にお墓を訪れて掃除や手入れをする必要があります。特に遠方に住んでいる場合、長距離移動することとなり、仕事や家事・育児で普段から時間が取れない方にとっては負担が大きくなります。
管理費の支払い
墓地や寺院に管理費を支払い続ける必要があり、これが経済的な負担になることもあります。
寺院との付き合い
寺院にお墓がある場合、檀家としての役割を果たす必要があり、年忌法要などの行事にも参加する義務が生じます。
継承者がいない・負担をかけたくない場合は墓じまいも
お墓の継承者がいない場合、墓じまいを検討する人も多くいます。墓じまいとは、現在のお墓を撤去し、遺骨を別の場所に移すことです。
墓じまいをすることで、お墓の管理負担をなくし、無縁墓になる心配がなくなるといったメリットがあります。
1. 高齢でお墓の管理が難しい場合
体力の低下により、定期的にお墓に通うことが難しくなった場合、墓じまいを検討するタイミングかもしれません。特に掃除や草むしりが負担になると感じたら、早めの判断が必要です。
2. 管理費が負担に感じる場合
管理費の支払いが負担になると、放置や滞納のリスクが高まります。将来的に支払いが困難になる前に、墓じまいを考えることをおすすめします。
3. 遠方に住んでいる場合
新幹線や飛行機を使わないとお墓に行けない場合、定期的なお墓参りが難しくなります。近くにお墓を管理してくれる親族がいない場合は、墓じまいを検討する方が良いでしょう。
4. 子どもに負担をかけたくない場合
自分が感じたお墓管理の負担を、次世代に引き継ぎたくないと考える人も少なくありません。墓じまいをする際は、家族と十分に話し合い、納得のいく決断をすることが大切です。
5. 継承者がいない場合
独身や子どもがいない人の場合、将来的にお墓を管理してくれる人がいなくなる可能性があります。無縁仏になる前に墓じまいをしておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
墓じまいの基本的な流れ
①遺骨の受け入れ先を決める
遺骨の主な移動先
・永代供養墓
・納骨堂
・樹木葬
・散骨
当霊園では樹木葬をご提案していますが、家族と相談しながら決めることが大切です。
②寺院や墓地管理者へ相談
墓じまいをする場合、墓地の管理者や寺院に連絡し、必要な手続きを確認します。また、墓石を撤去する前に「閉眼供養」を行うこともあります。
③改葬手続きを行う
遺骨を移動する場合は、自治体の許可を得て「改葬許可証」を取得します。
④墓石を撤去する
石材店に依頼して墓石を撤去し、墓地を更地に戻します。
墓じまいは、手続きや準備が多く、1〜3ヶ月ほどかかることもあります。そこで、千年オリーブの森 大分東では、墓石の撤去から納骨まで一貫してサポートしています。
人数制限なしの永代供養付き樹木葬もご用意しておりますので、将来の管理に不安がある方も安心です。ご不安な点は、事前相談でしっかり解消できますので、まずは一度ご相談ください。
墓じまいしないでお墓を放置したらどうなる?
公営・民営墓地にあるお墓の場合
公営墓地や民営墓地のお墓は、継承者がいなくなってもすぐに撤去されるわけではありません。
公営墓地では、管理料の滞納が続いても、撤去費用が税金で賄われるため、簡単にお墓を解体することは難しいのが現状です。ただし、長期間放置された場合、自治体が撤去に踏み切ることもあります。
一方、民営墓地の場合も、管理料を支払い続ける限りお墓が維持されますが、支払いを怠ると訴訟問題に発展する可能性があります。つまり、たとえ継承者がいない場合でも、管理費の支払いは続けなければならないのです。
寺院墓地の場合
寺院にあるお墓は「土に還る」という伝統的な考えから、墓じまいを急かされないケースもあります。
これはすべての寺院に当てはまるわけではなく、多くの寺院では一定期間放置されたお墓を無縁仏(むえんぼとけ)として扱い、合葬墓へ移すことがあります。
※寺院によって対応が異なるため、事前に相談しておくことが重要です。
墓じまいで、後継者問題を前向きに
お墓の継承問題は、現代のライフスタイルの変化とともに増え続けています。
墓じまいは、後継者の負担を軽減し、次世代に安心をもたらす解決策の一つです。家族や親族との話し合いを重ね、納得のいく形で墓じまいを進めることが大切です。
将来後悔しないためにも、早めに情報収集を行い、適切な判断をしていきましょう。
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