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増えているお墓の改葬・・・その背景は?

こんにちは 望月です。

7月に入り、すでに夏本番のような暑い毎日が続いていますが、体調お変わりありませんか?特に熱中症には十分気を付けて水分補給を忘れないで下さいね。

今回は改葬についてご説明致します。

改葬の増加とその背景について

改葬とはお墓に埋葬されている遺骨を別のお墓に移す事をいいます。

少子高齢化と人口減少及び人口が都市集中が進む現在、地方にあるお墓から都市部のお墓に改葬する事が増加しています。改葬増加の背景には、少子高齢化・人口減少・人口の都市集中といった事情があるといえるでしょう。

改葬許可の手続き

改葬は市区町村の許可を得なければ自由には行えません。

①現在ある墓地の管理者から埋葬証明書を発行してもらう

②現在ある墓地の市区町村に埋蔵証明書などの必要書類を添えて改葬許可申請を行い改葬    許可証を発行してもらう

③現在の墓地の管理者に「改葬許可証」を示して遺骨を取り出す

④改葬先の墓地の管理者に「改葬許可証」を示して納骨する

※法的手続きではありませんが、遺骨を取り出す際、お墓の閉眼供養(魂抜き)行い、 移転先で納骨の際お墓の開眼供養(魂入れ)行うと言う宗教上の儀式も広く行われています。

改葬を巡るトラブル

稀ではありますが、お寺との折り合いが悪く埋蔵証明書の発行を拒否され改葬許可の申請が妨げられることがあります。そのような場合埋蔵証明書が入手しがたい特別な事情がある時には市区町村が必要と認める「埋蔵証明書に準ずる書面」の提出で替える事ができます。お墓に埋蔵している事実の確認と墓地管理者から証明証を入手できない理由が必要になりますので、管理料を支払った領収書など埋蔵している事実となります。

まとめ

このような方法で埋蔵証明書なしで改葬許可証を入手できます。ただそのような場合遺骨を取り出す際の石材店の協力が得られるのか、閉眼供養を現在のお寺が行うのか事実上の障害は残ります。できればお寺と話し合いをして埋蔵証明書を入手するのが望ましく「埋蔵証明書に準ずる書面」を提出する事により改葬許可を得ると言う方法はやむ得ない場合の最後の手段と言うべきでしょう。