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相続放棄したらお墓の継承はどうなる?永代供養や税負担を解説

「相続放棄をすれば、お墓の管理もしなくてよくなるのでは?」と考えたことがありますか?
しかし実際には、お墓は「祭祀財産」として扱われるため相続財産とはまったく別の扱いであり、相続放棄をした場合でもお墓の継承を避けることはできないのです。

 

この記事では、相続放棄とお墓の継承の関係、お墓の維持管理や負担を軽減する方法、そして税金や永代供養について詳しく解説します。

 

お墓が並んでいる墓地

お墓の継承は相続放棄をしても拒否できない?

親が亡くなった後に直面する問題のひとつが、「お墓をどう引き継ぐか」ということです。特に、実家から離れて暮らしている場合や、兄弟姉妹がそれぞれ別家庭を持っている場合などは、誰が継承するのか、どう管理するのかという問題がより複雑になりがちです。

 

お墓は法律上、祭祀財産(さいしざいさん)として分類され、他の遺産と切り離して扱われます。そのため、相続放棄をしてもお墓の継承義務を免れることはできないのです。

 

つまり、お墓の管理や供養に関しては、相続財産の放棄とは別に考える必要があるという点に注意が必要です。負担や責任をどう分担するかについては、家族間で十分な話し合いが求められます。

祭祀財産とは

祭祀財産とは、先祖や亡くなった家族を供養するために使用される特別な財産のことを指します。一般的な相続財産とは異なり、法律上で特別な扱いを受けています。

 

祭祀財産に含まれる主なもの

・お墓(墓地・墓石)

・仏壇や位牌

・仏具や墓碑

・家系図 など

 

祭祀財産は法律上、相続財産に含まれません。そのため、こうした祭祀財産を引き継ぐ祭祀継承者は、原則として一人に限られるとされています。

 

複数人で共有したり、相続順位に従って自動的に決まるわけではない点が大きな特徴です。

祭祀継承者は誰がなる?

原則として、故人が生前に祭祀継承者を指定していれば、その人が継承することになります。

しかし、指定がない場合や家族間で意見が分かれるケースも珍しくありません。そういった場合には、家庭裁判所や地域の慣習に基づいて継承者を決定することになります。

指定方法

祭祀継承者は、故人が生前に指定していればその人が引き継ぎます。
口頭での指定も可能ですが、記録が残らず、後々トラブルの原因になることがあるため注意が必要です。

 

最も確実な方法は、遺言書などに明確に記載しておくことです。書面で正式に残すことで、家族間の争いを避けることができます。

裁判所での決定基準

祭祀継承者の指定がなく、家族内で継承者が決まらない場合は、家庭裁判所が継承者を決定します。

 

その際には、故人との関係性やお墓の管理が可能な距離に住んでいるかどうか、経済的な負担能力や供養の意欲があるかなどが総合的に判断されます。

相続税や固定資産税の負担は?

お墓や仏壇などの祭祀財産は、以下の理由から基本的に税金がかかりません。

 

相続税
通常、遺産を受け継ぐ際には相続税の課税対象になりますが、祭祀財産は相続税法で非課税と定められています。


固定資産税
お墓や墓地は個人所有ではなく、墓地管理者から使用権を得て利用する形になります。このため、不動産として扱われず、固定資産税の課税対象にもなりません。

 

ただし、骨とう品として価値のある仏具や金製の仏像などは、相続財産として扱われ税金が課せられる可能性があります。

 

一方で、税金は発生しないものの、実際にお墓を維持・管理するとなると維持管理費の負担は避けられません。

主な維持費用の例

年間管理料
公営の墓地であれば年間数千円程度、民営墓地や寺院墓地の場合は年間5,000円〜20,000円ほどかかるのが一般的です。墓地の規模や場所によっても費用は異なります。

 

掃除や修繕費用
お墓は屋外にあるため、年数が経つと風雨による汚れや苔の発生、墓石のひび割れなどが避けられません。定期的な清掃や修繕が必要で、その分の費用もかかります。

 

お墓掃除代行の利用
遠方に住んでいたり高齢でお墓参りが難しい場合には、専門の代行業者に清掃を依頼する方も増えています。

 

継承後は、このような維持費用が長期的に必要となることから、あらかじめ負担を想定し、家族や親族と協力して管理方法を決めておくことが大切です。

お墓を管理する負担を軽減する方法

お墓に手を合わせる人
お墓の負担が大きい場合、以下のような方法で対応が可能です。

墓じまい

今あるお墓を撤去し、遺骨を別の供養方法へ移すことを指します。近年では、後継者がいない場合や遠方で管理が困難な家庭を中心に選ばれるケースが増えています。

墓じまいの手順

1.祭祀継承者の決定
最初に、お墓の継承者を正式に決めます。その後、墓地管理者へ墓じまいを行う旨を伝えます。

 

2.名義変更の手続き
お墓の名義が故人のままになっている場合、墓じまいに先立って名義の変更が必要です。必要書類を揃えて、墓地管理者に申請します。

 

3.遺骨の取り出しと閉眼供養
遺骨を取り出す前に、僧侶による閉眼供養(魂抜き)を行います。これはお墓としての役割を終えるための儀式です。

 

4.墓石の撤去
墓石や納骨室は専門の業者に依頼して撤去・更地化します。撤去後の土地は管理者に返還します。

 

主な費用の種類 費用の目安 備考
墓じまい 約200,000~400,000円 墓地の広さや墓石の大きさによって変動
閉眼供養のお布施 約30,000~70,000円 仏式の場合、お寺に対してお布施が必要

永代供養

お墓の継承や維持管理が難しい場合の選択肢として注目されているのが永代供養です。
永代供養とは、墓地管理者や寺院が遺骨を長期間にわたり供養・管理してくれるサービスのことで、後継者がいなくても安心して供養が続けられる仕組みです。

 

永代供養の形態にはいくつか種類があり、それぞれ費用や供養の方法が異なります。

 

永代供養の種類 費用の目安 備考
合祀墓 約50,000~300,000円 遺骨をまとめて埋葬
集合墓や納骨堂 約200,000~1,500,000円 屋内型やロッカー型の施設など
永代供養付き一般墓 約1,000,000~3,500,000円 継承者がいなくても寺院等が管理

 

お墓の名義変更に関する手続き

お墓を継承した場合は、正式に管理者として登録されるために名義変更の手続きを行う必要があります。
名義変更をしないままだと、移転や墓じまい、永代供養の際に手続きが進められないことがあるため、早めに対応することが大切です。

必要書類

墓地利用権証明書(墓地使用許可証)
墓地の使用権があることを証明する書類です。通常は墓地購入時に発行されています。


祭祀継承者の印鑑登録証明書

新たなお墓の継承者(祭祀継承者)が正式な印鑑を登録していることを証明する書類です。


戸籍謄本(前継承者の死亡が確認できるもの)

前の名義人(故人)の死亡と、継承者との関係を確認するために必要です。

手数料

公営墓地: 数百円〜数千円
市区町村が運営している公営墓地の場合、比較的安価な手数料で済みます。


民営墓地: 約1万円

民間の霊園や寺院が管理する墓地では、手数料が若干高くなる傾向があります。

 

また、名義変更を行政書士に依頼する場合は、書類の準備から申請までを代行してもらえるため安心ですが、その分として約2万円〜3万円の費用がかかります。

お墓の継承で後悔しないために

お墓は相続放棄をしたとしても継承を避けることはできませんが、負担を軽減するための方法はいくつも存在します。
まずは家族や親族の間でじっくりと話し合い、誰が祭祀継承者となるかを明確に決めることが大切です。そのうえで、必要な手続きを進め、管理しやすい形に整えていくことで将来的な負担を大きく軽減できます。

 

「お墓をどうすべきか…」と悩んだときは、どうか一人で抱え込まず、専門家や霊園のスタッフに相談してください。

千年オリーブの杜 大分東では、さまざまな事情や背景をお持ちのご家族が、安心してご先祖様を供養できるよう経験豊富なスタッフが親身になってサポートいたします。

 

樹木葬や永代供養をご検討の方も、ぜひお気軽にご相談ください。大切なご供養をご家族の気持ちに寄り添って、しっかりとお手伝いさせていただきます。

 

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