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振替加算とは?2025年加給年金改正の影響と注意点を徹底解説

振替加算は、日本の年金制度の中で重要な役割を果たす仕組みの一つです。2025年に予定されている加給年金の制度改正が振替加算にどのような影響を与えるのか、不安を抱える方も少なくありません。本記事では、振替加算の基本的な仕組み、受給条件、金額、2025年改正に伴う注意点を詳しく解説します。

 

振替加算とは?

振替加算とは、65歳以上の配偶者が受け取る老齢基礎年金に加算される年金です。加給年金に代わる形で設けられ、生涯にわたって支給される仕組みです。

そもそも加給年金とは、厚生年金保険加入者が受け取る扶養手当のような制度で、配偶者が65歳未満の場合に限り支給されます。しかし、配偶者が65歳に達すると加給年金は停止されます。そのため、配偶者の生活を支えるために振替加算が支給されます。

 

振替加算が誕生した背景

振替加算は昭和60年の年金制度改正に伴い誕生しました。それ以前は、専業主婦である配偶者の国民年金加入は任意でしたが、昭和61年からは専業主婦が「第3号被保険者」として国民年金に加入することが義務付けられました。この制度改正の過渡期では、十分な年金加入期間を満たせない配偶者が多く、その救済措置として振替加算が設けられました。

 

振替加算の受給条件

振替加算を受給するには、以下の条件を満たしている必要があります。

 

生年月日

対象者の生年月日は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までとなっています。この期間に生まれた人が対象です。

 

配偶者の年金加入期間

配偶者が厚生年金や共済年金に20年以上(240ヵ月以上)加入していることが必要です。

 

受給者本人の条件

受給者本人の年金加入期間が20年未満であり、配偶者と生計を同じくしていることが条件です。仕送りや健康保険の扶養親族である場合も認められることがあります。

 

振替加算の受給金額

振替加算の金額は、生年月日に応じて異なります。昭和61年当初は年額234,100円(月額19,508円)でしたが、物価や社会状況の変化により、現在では大幅に減額されています。以下は昭和30年4月2日以降に生まれた人の振替加算額の一例です。

昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの場合、年額53,141円(月額4,428円)
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれの場合、年額21,836円(月額1,819円)
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日生まれの場合、年額15,732円(月額1,311円)

支給額は少額ですが、一生涯にわたり支給されるため、生活を支える重要な制度です。

 

2025年加給年金改正の影響と振替加算の行方

加給年金は縮小・廃止が議論されていますが、振替加算に直接的な影響はありません。振替加算は昭和41年4月1日生まれまでの対象者がいるため、現時点では廃止されないと考えられています。

 

振替加算を受給する際の注意点

申請が必要な場合がある

配偶者が年上の場合、配偶者が65歳に達したタイミングで申請手続きが必要です。この手続きを忘れると振替加算を受給できない場合があるため、注意が必要です。

 

収入要件の確認

前年の収入が850万円未満であることが求められます。この収入要件を超えると受給資格を失う可能性があります。

 

年金の繰り下げ受給

振替加算は老齢基礎年金に付随するため、基礎年金の受給を繰り下げると振替加算の支給も遅れる点に注意が必要です。

 

まとめ

振替加算は、一生涯支給される年金制度であり、高齢者の生活を支える重要な仕組みです。2025年に予定されている加給年金改正では、振替加算に直接的な影響はないと考えられますが、収入要件や申請手続きには注意が必要です。

年金制度は改正により条件や支給額が変わることがあります。最新情報を確認し、自分に適した年金受給計画を立てることが大切です。振替加算を確実に受給し、安心した老後生活を送るための準備を進めましょう。

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