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自宅で散骨しても大丈夫?庭での散骨に関する法律や注意点は?

近年、遺骨を自然に還すという新しい形の供養として、散骨を選ぶ人が増えてきています。海や山などで行う自然葬として広まりつつある散骨ですが、「自宅の庭に散骨しても良いのか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。この記事では、自宅で散骨をする際に注意すべき法律や問題点、実際に行う場合の注意事項について詳しく解説していきます。

 

散骨とは?

散骨とは、遺骨を火葬した後に、その骨を粉末状にして自然に返すことを目的とした供養方法です。海や山などの自然環境に遺骨を撒くという形式が一般的であり、従来のお墓を立てる方法とは異なるため、家族や子孫にお墓の管理を任せず、環境への負担も少ない方法として注目されています。

 

散骨の一般的な形式

散骨の方法としては、次のような選択肢があります。

  • 海洋散骨: 船に乗って沖合で散骨する方法。
  • 山岳散骨: 山や森など自然の中に散骨する方法。
  • 樹木葬: 木の根元に遺骨を埋葬し、自然に返す方法。
  • 自宅散骨: 自宅の庭や所有する土地に散骨する方法。

この中でも、自宅での散骨を検討している方は増えていますが、果たしてそれが合法かどうか、またどのような注意点があるのでしょうか?

 

散骨に関する法律

散骨に規制はないが、黙認状態

日本の法律では、散骨についての明確な規制が存在しません。たとえば、墓地、埋葬等に関する法律では、遺骨の埋葬に関する規制が設けられていますが、散骨については触れられていません。そのため、散骨は法的に禁止されているわけではなく、黙認されている状態です。

東京都の見解

東京都福祉保健局のホームページには、次のような見解が示されています。

海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。

つまり、散骨に関して国や地方自治体は明確に推奨しているわけではありませんが、禁止もしていないという状況です。

 

散骨に関するトラブルを避けるための法律

自宅での散骨を行う際には、周囲の環境や人々に配慮しなければ、法律の規制に抵触する場合があります。特に以下の法律には注意が必要です。

  • 刑法190条(死体損壊・遺棄罪): もしも遺骨が原型を留めていたり、周囲の人に不快感を与えた場合、この法律に該当する可能性があります。
  • 墓地、埋葬等に関する法律: 遺骨を墓地以外の土地に埋葬する行為は禁止されています。そのため、遺骨を粉末状にして撒くことは散骨とみなされますが、埋葬とみなされないよう十分な注意が必要です。

 

自宅での散骨の問題点

自宅の庭に散骨すること自体は、法律に触れる行為ではありません。しかし、以下の問題点や注意点を無視すると、近隣住民とのトラブルや法的問題が発生する可能性があります。

1. 自治体によっては条例で禁止されている

散骨は法律で禁止されているわけではありませんが、自治体によっては条例で規制されている場合があります。例えば、北海道長沼町や埼玉県秩父市では散骨が明確に禁止されています。また、以下の自治体でも散骨に対する規制が設けられています。

 

  • 北海道岩見沢市
  • 静岡県熱海市
  • 長野県諏訪市
  • 神奈川県湯河原町
  • 宮城県松島町
  • 静岡県御殿場市
  • 埼玉県本庄市
  • 静岡県伊東市
  • 神奈川県箱根町
  • 静岡県三島市

 

このように、散骨を希望する場合、まずは地域の条例やルールを確認することが重要です。特に、水源地や漁業の行われている場所では、衛生面から散骨が禁止されていることが多く、他人の所有地に勝手に散骨することも許されません。

さらに、散骨を行う際には、周囲の人々への配慮も欠かせません。たとえば、喪服を着用したり、読経や線香を焚いたりする行為は、地域住民に不安や迷惑を与える可能性があります。そのため、目立たない服装で静かに行うことが推奨されています。

散骨を安全に、そしてトラブルを避けるためにも、事前に地域の規制をしっかりと調べ、周囲への配慮を忘れないようにしましょう。

2. 近所トラブルの可能性

自宅の庭に遺骨を撒くことに対して、近隣住民が不快に感じる可能性があります。遺骨に対する感情は人によって異なり、特に宗教的な価値観が絡む場合、周囲に与える影響は無視できません。散骨を行うことで、近隣住民からの苦情や損害賠償請求を受ける可能性もあるため、事前に十分な配慮が必要です。

3. 自宅の価値に影響が出る可能性

遺骨が自宅の庭に撒かれているという事実は、将来的に家を売却する際に不動産価値に影響を与える可能性があります。次の所有者が散骨された土地を敬遠することも考えられますので、この点も考慮に入れておきましょう。

 

自宅で散骨する際の注意点

自宅の庭に散骨を行うことが可能だとしても、いくつかの重要な注意点があります。

1. 遺骨を粉末状にする

自宅で散骨を行う場合、遺骨は必ず粉末状にしなければなりません。遺骨が粉末化されていない状態で撒かれると、通行人や近隣住民が人骨と気付き、事件として通報される恐れがあります。また、遺骨が粉末でないと「遺骨遺棄罪」に問われる可能性もあります。

粉末化するための専門の業者に依頼することをおすすめします。遺骨を自分で粉末にすることはできますが、専門の設備がないと難しい場合があります。

2. 土中に埋めてはいけない

散骨と埋葬は異なります。遺骨を土に埋める行為は、法律上「埋葬」とみなされます。日本では「墓地、埋葬等に関する法律」により、墓地以外の土地に遺骨を埋葬することは禁止されています。仮に自宅で遺骨を撒いた後、土や落ち葉で覆ってしまうと、埋葬と見なされる可能性があります。

3. 周囲に配慮する

散骨を自宅で行う場合、周囲に配慮することが非常に重要です。近隣住民に対して事前に説明をしておくことや、散骨する場所を目立たないように選ぶことが大切です。特に、風が強い日などは、遺灰が他の場所に飛散しないよう注意しましょう。

自宅での散骨に代わる選択肢

自宅での散骨を検討する際には、リスクや手間を避けるために専門の業者に依頼する方法もあります。以下のような選択肢を検討することもできます。

1. 海洋散骨

専門の業者が海で散骨を代行する海洋散骨は、比較的トラブルが少なく、遺族にも好まれる方法の一つです。船に乗って海に遺骨を撒くことができるため、自然に還すというイメージが強い供養方法です。

2. 樹木葬

樹木葬は、遺骨を樹木の下に埋める方法で、自然と共生する新しい供養スタイルです。山や森の中にある霊園で行われることが多く、遺骨が自然に還る形を取るため、自宅での散骨に近い供養ができます。

3. 手元供養

手元供養とは、遺骨の一部を手元に保管し、自宅で供養する方法です。遺骨をペンダントや小さな壺に入れて持ち歩くことができ、散骨のように遺骨を撒くわけではないので、周囲に配慮する必要がありません。

 

まとめ

散骨は法律で禁止されているわけではありませんが、注意が必要です。特に、自宅の庭で散骨を行う場合、遺骨を粉末状にすることや、近隣住民への配慮、自治体の条例の確認が重要です。さらに、散骨が周囲に与える影響や自宅の不動産価値への影響も考慮すべき点です。

散骨を希望する場合は、専門の業者に依頼する方法もあります。業者による海洋散骨や樹木葬など、自然に還す供養の選択肢を検討してみるのも一つの手です。

自宅で散骨を検討する際は、法律や条例、周囲への配慮をしっかりと確認し、安全かつ適切に供養を行うように心掛けましょう。

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