公開日:2024年07月01日
更新日:2024年06月29日
納骨堂をやめたい!永代供養料はどうなりますか?
納骨堂は、遺骨を屋内に安置することで、天候に左右されずに気軽にお参りができる現代の供養方法です。しかし、さまざまな理由で納骨堂からの撤退を考える方も増えています。この記事では、納骨堂をやめる手続きと、永代供養料の取り扱いについて詳しく解説します。
納骨堂をやめる手続き
- 親族との相談: 他の親族も関与している場合は、トラブルを避けるためにもまずは相談から始めましょう。
- 契約書の確認: 納骨堂との契約書には解約条件が記載されていますので、これを確認します。
- 納骨前の解約: 納骨前であれば、納骨堂の管理者との協議のみで解約が可能です。
- 納骨後の解約: 納骨後の解約では、改葬許可申請が必要になります。これは、遺骨を新しい場所へ移動するための公的な手続きです。
改葬許可申請のプロセス
- 改葬許可申請書の提出: 故人の情報、現在の納骨場所、移動先などを記入し、自治体へ提出します。
- 必要書類: 埋蔵証明書、受入証明書、承諾書など、必要に応じて複数の書類が求められます。
- 行政手続きの完了: 改葬許可証が交付されると、正式に遺骨を移動させることができます。
永代供養料の取り扱い
納骨堂を解約する際、多くの場合、すでに支払った永代供養料は返金されません。しかし、以下のケースでは返金の可能性があります:
- 契約特定の不備や法的な争い: 不当条項があると判断される場合、一部返金される可能性があります。
- 未納骨の場合: 遺骨を納骨していない場合、より返金されやすいです。
まとめ
納骨堂からの撤退は複数のステップを要するプロセスです。関係者と良好なコミュニケーションを取り、必要な行政手続きを遵守することが重要です。永代供養料の返金については、契約内容と具体的な状況に応じて異なりますが、基本的には返金されにくいのが現状です。解約を考える前に、すべての選択肢を検討し、可能な限り納得のいく解決を目指しましょう。